') 大阪,和歌山の公認会計士/税理士〜社会福祉法人版会計顧問業務等報酬基準〜島田共同公認会計士事務所

大阪と和歌山の公認会計士/税理士〜島田会計グループ〜

 

社会福祉法人版 会計顧問業務等報酬基準


T.会計業務

1.会計業務の範囲

(1)   月次試算表及び決算書の作成

(2)   内部統制組織の確立と運用

(3)   事務処理要領の改善

 

2.契約形態の種類

(1)   顧問契約

(2)   相談契約

 

3. 業務の要領と報酬の額

(1)   顧問契約

   毎月1日訪問し、の指導援助を行う

        月額顧問料6万円〜10万円(消費税は別途)
ただし
業務の都合上、月に2日以上要する時は超過執務料が必要

        契約時以降、一施設増加する毎に顧問料を2万円増額

(2)   相談契約

        メール・電話・FAXによる相談または予約による事務所での相談
(月1回1時間以内)、並びに必要に応じ訪問執務し、の指導援助を行う

        基本契約料年額24万円・執務料1回6万円(消費税は別途) + 交通費実費相当額

 

 

U.消費税の申告書作成業務

1. 契約初年度は下記の通り

課税収入(税込)

5,000万円以下

2億円以下

2億円超

報酬額

30万円

40万円

50万円

 

2.契約2年目以降、会計顧問契約を伴う場合は上記金額の半額

 

 

V.税務調査の立会い業務

   日当10万円(会計顧問契約を伴う場合は日当6万円)

 

 

W.講演料

   2時間以内10万円、2時間以上は1時間増すごとに5万円(レジュメ作成料含む) + 交通費実費相当額

 

X.その他業務

   相談に応じます(基準単価 1時間当り2万円)



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