和歌浦再生プロジェクトいやしの研究会

研究会規約

 
 第1章 総括

(名 称)
第1条 本会は,和歌浦再生プロジェクトいやしの研究会と称する。
(事務届)
第2条 本会の事務局は,和歌山県立医科大学皮膚科学教室に置く。
(目 的)
第3条 本会は,国民と県民の健康と福祉に寄与することを目的とする。
(構 成)
第4条 本会は,本会の目的に賛同し、例会で定めた会費を納入した者をもって構成する。
(事 業)
第5条 本会は,第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 (1)いやしの研究
 (2)相談コーナー、施術コーナーの設置
 (3)いやし支援スタッフの養成
 (4)本会と同様の目的を有する活動を支援する団体等との連絡協調並びに協動
 (5)講習会の開催等全ての人々の健康と福祉につながる行事等の実施、協力及び支援を行う。
 (6)その他,本会の目的達成に必要な事業。
(加入及び脱退)
第6条 本会の加入及び退会は書面により行う。

 第2章 役員

(役 員)   
第7条 本会に次の役員をおく。
      会 長     1 名
      副会長     1 名
      事務局長    1 名
      会 計     1 名
(役員の任務)
第8条 会長は,本会を代表し会務を総理する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時は,会長の職務を代行する。
  3 事務局長は,総務を代行する。
  4 会計は,本会の会計事務を行う。
(役員の選任)
第9条 会長,副会長,事務局長,会計は,例会において選任する。            
(役員の任期)
第10条 本会役員の任期は1年とし,再任は妨げない。
  2 役員は,その任期が満了した場合でも後任者が就任するまでは,引続き就務するものとする。
  3 役員に欠員が生じた場合は,補充することができる。補充された役員の任期は,前任者の残
    任期間とする。
(監 事)
第11条 本会に1名の監事をおく。
  2 監事は,本会の会計を監査し,その結果を例会に報告する。
  3 監事は,例会において選出し,任期は役員に準ずる。

 第3章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
第12条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
  2 顧問及び参与は,例会の同意を得て会長が委嘱する。
  3 顧問は,本会の諸問に応じて意見を述べる。
  4 参与は,本会の会務に参画する。

 第4章 会議

(会議)
第13条 本会の会議は,例会・役員会とする。
(会議の開催)
第14条 例会は原則として3ヶ月に1回,役員会は必要に応じて開催する。
  2 会議はすべて会長が招集する。
  3 役員の過半数以上の要求があった場合は,例会を開かなければならない。(会議の成立)
第15条 会議の成立は,会議の構成員の2分の1以上の出席を要する。構成員に事故あるときは,
    代理人を出席させ
    ることができる。この場合,委任状を必要とする。
(会議の決議)
第16条 会議の決議は出席者の過半数をもって決する。但し,可否同数のときは,議長の決する
    ところとする。
  2 会長は例会の決議を要する事項で緊急を要する事業があり,かつ,例会の開催が困難と
    思われる場合に限り,
    書面により会員の賛否を求め例会の決議に替えることができる。
(例会)
第17条 全ての会員で構成する例会は本会の最高決議機関とし,任務及び権限は次の通りとする。                                                  
       但し,決議権は,会員のみに有する。               
 (1)会務の決定及び会務報告の承認。                 
 (2)規約の改廃。                        
 (3)予算の決定及び決算の承認。                     
 (4)役員及び監事の選出。                           
 (5)その他必要な事項。                   
(役員会)
第18条 役員会は,役員をもって構成し,例会につぐ決議機関とし,任務及び権限は次の通りと
    する。但し,決議権は,役員のみに有する。
 (1)事業の企画立案。                                                 
 (2)例会の運営方法。                                 
 (3)その他必要な事項。                                               

 第5章 会計

(経 費)
第19条 本会の経費は,会費・助成金・補助金,寄付金,その他の収入をもってあてる。
(資産の管理)
第20条 本会の資産は,会長がこれを管理する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 附 則

(細 則)
第22条 本会の規約の改正は,例会3分の2以上の賛成を得なければならない。
第23条 この規約に定めるもののほかは、会長が例会に諮り定める。

この規約は平成17年5月1日から施行する。