和歌山通訳ボランティアクラブ会則 (名 称) 第1条 本会は、和歌山通訳ボランティアクラブと称する。 (拠 点) 第2条 本会の拠点は、事務局長宅に置く。 (目 的) 第3条 本会は、外国人旅行者、滞在者の言語上の障害や不便を解消し、これにより 日本での旅行・滞在を楽しめる環境作りに貢献すると共に、併せて意欲ある 善意通訳者同士、相互の国際性の資質向上と、活動の強化を目的とする。 (業 務) 第4条 本会の業務は以下のとおりとする。但し業務の実施はボランティア精神に 基づくものであり、経費を含め、自主的に行われるものとする。 (1)地方公共団体で認める組織、個人からの依頼による通訳業務。 (2)其の他SGGクラブより依頼された業務及び会員活動の協力。 (3)其の他本会の目的達成に必要な活動。(其の他必要と認めた活動) (会員心得) 第4条の2 業務を行う際、次の点に留意する。 (1)善意通訳制度により外国人旅行者の接遇に伴う報酬は一切受け取らない。 (2)SGGバッジを着用し、GGカ−ドを携帯すること。 (3)業務終了後は、代表者等役員に、可能な限り業務内容を報告すること。 (4)会員の活動は、会の依頼によるものであっても、自己の責任に於て判断し    拒否する権利を有し、各自の善意による自発的な行為とみなし、責任は会員    個人による自己完結を行うものとする。会は活動により生じた会員及び    第3者のいかなる損害に対しても責任を負わないものとし、いっさいの損害    賠償を行う義務はもたない。 (会員の資格) 第5条 (1)第3条の目的を理解し、本会則に従い積極的に活動する意欲を有し、且つ時 間的に余裕がある者。 (2)外国人旅行者の言語上の障害や不便を解消させ得る程度の語学力を備えた者 とする。 (組 織) 第6条 本会は、登録された会員をもって組織し、第7条に示す役員を置く。 (組織化の対象地域と方法) 第6条の2 (1)当会の組織化は、和歌山県を対象地域とする。 (2)地方公共団体と密接な関係を保ち乍ら、組織化を図って行く。 第6条の3 本会を政治的、宗教的な目的のために利用しない。 (役員及び任務) 第7条 本会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 本会を代表し、会務を統括する。 総会、役員会を招集する。 副会長 若干名 会長を助け、会長事故ある時は、その職務を代行する。 事務局長 1名 会長を助け、事務関係を統括し、会の運営を行う。 書 記 若干名 総会、役員会の議事録、諸記録、文書処理を行う。 会 計 2名 会計事務を取扱う。 監査役 2名 会計管理・出納事務執行を監査し、総会で報告する。 相談役 若干名 本会の運営に関して、適切な助言を行う。 (2)其の他、必要に応じて、役員の設置、増員を行うことができる。 (3)本会の役員は総会で選出する。但し、役員に欠員が生じた場合は、役員会に おいて任命する。 (4)役員の任期は1年とし、補欠の役員は前任者の残留期間を任期とする。 (5)役員の再任はこれを妨げない。 (役員会) 第8条 本会員は次の事項を検討する。 (1)本会の業務を行う上で、重要と認める事項。 (2)総会に諮らねばならない事項。 (総 会) 第9条 総会は定期総会及び臨時総会とし年間の計画及び予算の執行計画、その他本会 運営の基本的事項(役員選出・予算の議決・会則の変更等)を決定する。 (1)年次定期総会は原則として、毎年4月に会長が招集する。 (2)臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。 (3)総会の決議は、本会員出席者数の多数を以て決定する。 (経 費) 第10条 本会の経費は会費、及び其の他の収入、寄付等を以て当てる。 (1)会費は1年分前納制とし、会計年度当初に徴収する。 (2)年度途中入会者の会費は、その入会月により、月割計算による金額を納める ものとする。 (3)実施業務の内容により臨時会費を徴収することができる。 (4)会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 (5)予算、決算報告は年次定期総会で行う。 (6)会費の額の変更については、総会で決定する。 (入会退会) 第11条 (1)本会に入会する者は所定の手続を行い、又、退会する者は事前にその旨を届 け出なければならない。ただし途中退会者に会費は返却しない。 (除名等) 第12条 次の行為をした者は、除名することが出来る。 (1)本会会則を守らない者。特に善意通訳の心得を著しく逸脱し善意通訳の名誉 及び信用を著しく傷つけた者。 (2)公序良俗に反する行為をした者。 (3)役員会が会員として不適当と認めた者。 (4)無届けで3ヵ月以上会費を納めない者。 (会則の改訂) 第13条 本会則の改訂は総会の決議によらなければならない。 (附 則) 第14条 本会則に定めるものの外に必要な事項は役員会で決定し、全会員に通知する。 (1)本会則は平成7年6月25日より実施する。 (2)業務細則その他については必要に応じて別に定める。